《育児休業を取得するとボーナスへ影響が?》育児休業取得によるお金のこと

育児休業

・まず育児休業取得で給与とボーナスへの影響はあります!

まず給与への影響は前々回で紹介した通り給与はゼロになります。しかし育児休業手当が支給され細かい計算はありますが月で貰えるお金は約67%になります。しかし社会保険料の免除などがあり実質80%ほどになります。(※支給は4ヶ月後に2ヶ月分になります。前々回を参照に。)

・ボーナス(賞与)への影響は

ボーナスへの影響は1ヶ月(29日)を越えると減額されます。ボーナスは勤勉手当であるためもちろん仕事を頑張った分だけもらえるものです。やはり仕事を休んでる分もらえなくなるのも必然ですね。(育児が休みと捉えられるかは人それぞれですが)

しかし逆を言えば1ヶ月(29日)を超えなければボーナスに影響はありません。ここが私が前回お伝えできなかった育児休業を2ヶ月取得した際にあったお金への影響になります。

・ボーナスへどれくらいの影響が

実際どれくらい影響があったかはまだ支給されていないので分からないのですが、給与担当の方に調べてもらったところ大体1〜2万ぐらいの影響とのことです。なのでこの1〜2万をもったいなく思えば1ヶ月以内(29日)での取得、子供と妻のためにもっと取得したいと思えば超えても良いのではないでしょうか。また時間があるときに計算方法等調べられれば紹介したいと思います。

・前回の話と繋げて

ここで私が一番伝えたいのは、前回お伝えした育児休業は4回に分けて取得できると言う話ですが(前回のお話はこちら)こちらを活用すれば1ヶ月を超えることが可能になります。

語弊が生まれるため詳細にお伝えすると4回に分けて取得については前回を読んで欲しいのですが育児休業は『産後パパ育休』と『育児休業』に分けることができ、57日以内に『産後パパ育休』を取得(29日以内)した後、57日以降に『育児休業』を取得(29日以内)することによってボーナスへの影響をなくすことが可能となります。

なので実質は2ヶ月取得というわけでなく1ヶ月を分割して取得ということになります。(※産後パパ育休の取得方法が特殊なため前回の記事を読んでもらうかよく調べてから取得すると良いでしょう。)

最後に

以上が育児休業取得に伴うボーナスへの影響になります。やはり無知で取得すると損することが多い分、うまく活用すればより良い育児休業が取得できるんだなと思います。このような知識をこれから取得する人に伝えてもっと取得しやす環境が作れればなと思っています!以上!