育児休業中にはもちろん収入がなくなるのですが180日までは賃金の67%、181日以降は賃金の50%を支給されます。
収入はないのですが、もちろん給与から毎月引かれるお金はしっかりと引かれます。その中から引かれるもの免除されるものをまとめました。
※事業所によって違いがあるため全てを内包していません。
健康保険料、厚生年金保険料
事業所からの申し出により免除されます。
健康保険料とは、支払うことによって保険証を発行され、医療費が1割〜3割に免除されるためのもので厚生年金保険料とは会社員と公務員などが対象で老後に支払われる年金に関する保険料です。
雇用保険料
雇用保険は支払われる給与にかかるものであるため支払いが発生しません。
雇用保険とは労働者が失業した場合等に雇用の安定や再就職の援助を行うために支払う保険料になります。
所得税
所得がなく育児休業給付金は非課税であるため発生しません。
所得税とは給料など個人が得た所得に対してかかる税金です。
住民税
前年の収入により税額が決定するため発生します。
ただし育児休業給付金は非課税のため来年度の住民税を決定を行う上の収入には算定されません。
住民税は住んでいる都道府県や市町村へ支払う税金です。
財形非課税貯蓄
財形非課税貯蓄とは所得にかかる税金を銀行等に貯蓄することで非課税にすることができる制度です。
こちらは所定の申請により支払わなくて良くなりますが、2年以上の支払いがないと制度を受けれなくなります。
しかし3歳までの子を長期的に育児休業する場合はこちらも申請すると非課税を受けながら財形非課税貯蓄を継続できます。
以上が育児休業中に受けれる経済的に支援になります。
上記は免除要件に関する支援になりますが次回は給付される経済的支援について記載したいと思います。